いよいよ2023年10月1日より始まるインボイス制度。請求書の発行や保管についての新しい制度であり、制度導入によって個人・法人に関わらずどんな事業者にも何らかの影響があります。そのため、フリーランスの方々も対応や対策が必要。
しかし、現時点では
インボイス制度がよく分からない
どんな影響が出るのか不安
という方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、そもそもインボイスとはどんな制度なのか、インボイス制度によってフリーランスの働き方や収入にどんな影響が出るのか?など、インボイス制度の基礎知識をわかりやすく解説いたします。
インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、簡単に言うと「税額・税率がきちんと明記された請求書を発行・保管しましょう」という制度のこと。
インボイスとは消費税額などの必要事項が明記されている「適格請求書」のことを指し、買い手側(発注者側)はインボイスがないと仕入税額控除を受けられなくなります。
仕入税額控除とは、自社の売上における消費税額から、仕入れなどにかかった消費税額を引いて納税できる仕組みのこと。
これまでは取引先からの請求書があれば仕入税額控除を行うことができていました。しかし、軽減税率の開始によって8%と10%の税率が混在するようになったため「インボイス制度を導入することで、各商品の消費税額・消費税率を正確に把握しよう」という運びになったのです。また、これまでは納税を免除・軽減されていた事業者の手元に残る税金(益税)をなくすことも、インボイス制度導入の目的だと言われています。
インボイスとして認められるのは、
・事業者の氏名又は名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の発行を受ける事業者の氏名又は名称
が明記された請求書。
ただし、インボイスを発行するには税務署にて申請登録を行う必要があります。なお、この申請登録を行えるのは課税事業者のみに限られています。
ちなみにOECD諸国のうち、インボイス制度をまだ導入していないのは日本とアメリカのみ(2023年1月時点)で、2023年10月以降はアメリカが唯一の未導入国となります。海外のインボイス制度の仕組みは基本的に日本と同様ですが、仕入税額控除の仕組みなどが少し異なります。具体的には、日本は「積み上げ計算または割戻し計算のいずれかを選択して計算した消費税率を控除」するのに対し、イギリスやフランスでは「インボイス記載の税額を控除」するといった違いがあります。
インボイス制度導入によるメリット・デメリット
インボイス制度導入によるメリット
- ・業務効率化が進む
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インボイス制度では、インボイスを電子データで送付・保管することが認められています。電子インボイスの様式は国内で統一されているため、たとえ使っているシステムが違う取引先の請求書でも自動で取り込むことができます。仕入税額控除もシステムで自動計算ができるため、業務効率化に繋がるでしょう。またペーパーレス化が進むため、保管場所の節約や捺印・郵送の手間が省けます。
- ・取引先からの継続発注が見込める
-
フリーランスがインボイスを発行すると、発注者はこれまでどおり仕入税額控除の恩恵を受けることができ、節税に繋がります。いわばインボイスは、フリーランスが発注者に対して「自社で消費税を納税する」ということを示す証明書のようなものなのです。そのため、インボイス制度に登録しているフリーランスの方が、そうでないフリーランスよりも発注者との取引を続けやすくなるでしょう。
インボイス制度導入によるデメリット
- ・経理業務が増えてしまう
-
インボイス制度が開始されると、インボイス制度に登録している事業者はこれまで使っていた請求書のフォーマットが使えなくなり、決められた書式のインボイスを発行しなければなりません。記載すべき項目が増えるため、経理業務の負担が増えるでしょう。
- ・これまで免税事業者だった人も、消費税を支払わねばならなくなる
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これまでは、売上1000万円以下のフリーランスは消費税の納付が免除されていました。しかしインボイス制度に登録すると、必然的に免税事業者から課税事業者へと移行してしまいます。消費税を納税しなければならないため、その分収入が下がることが懸念されます。
インボイス制度に対応するためのステップ
先ほども少し触れましたが、インボイス制度に登録するということは消費税を支払う「課税事業者」になるということ。その分収めるべき税金が増えるため、収入が下がることが懸念されます。免税事業者のままでいることも可能なため、自分はどちらを選択すべきなのかじっくり考えましょう。まずはインボイス制度が導入されたらどの程度の消費税を支払うことになるのか、ご自身で計算してみることをおすすめします。
<納める消費税額の計算方法>
発注者から受け取った売上の中の消費税額ー仕入れや経費で支払った消費税額
主な取引相手が消費者や免税事業者であるフリーランスの場合、こちらがインボイス制度に登録していなくても大きな影響が出ることはありません。また課税事業者から発注を受けている場合でも、取引先によっては「免税事業者のままであっても発注し続ける」と約束してくれることがあるかもしれません。その場合、無理やりインボイス制度に登録する必要はないでしょう。まだインボイス制度に登録していないフリーランスの方々は、早めに確認をとっておきましょう。
ステップ1・2を経てインボイス制度への登録を決めた方は、次に「簡易課税制度」を選択することも検討してみてください。簡易課税制度とは、消費税の納税額を簡易的に割り出すことを認める制度のこと。主に中小事業者の事務負担を減らすことを目的に作られたものです。簡易課税制度の場合、売上で預かった消費税額がわかれば簡単に納税すべき消費税額を算出できます。原則として、仕入れや経費で支払った消費税額はすべて帳簿につけておきましょう。
<簡易課税制度の場合の、納める消費税額の計算方法>
発注者から受け取った売上の中の消費税額-(課税売上で受け取った消費税×みなし仕入率)
※原則(本則課税:消費税の金額の計算式)
※みなし仕入率は、事業区分によって異なります
インボイス制度がフリーランスに与える影響
免税事業者のままだと、取引停止や報酬減少を強いられる可能性がある
インボイス制度に登録せず免税事業者のままでいる選択をすると、インボイスの発行ができず、フリーランスへ発注する事業者の税負担が増えてしまいます。そうなると、発注者はインボイス発行を済ませている別のフリーランスに乗り換えたり、報酬を減額したりする可能性があります。仕入控除は制度開始から6年間の猶予期間が設けられていますが、将来的には課税事業者となることが求められそうです。
課税事業者となった場合、年収が下がる可能性がある
「インボイス制度導入によるデメリット」の項目で伝えた話と重なりますが、インボイス制度に登録した場合、消費税の納付がマストとなります。消費税の減税額に応じて所得税・住民税は少し安くなりますが、支払う消費税額の方が多いためやはり収入は下がってしまうでしょう。「売上に含まれている消費税は、誤って使ってしまわないよう別口座で貯金しておく」など、消費税の納付に向けた対策も必要となりそうです。
インボイス制度導入にあわせて、早めに準備を進めておこう
本記事では、インボイス制度がフリーランスに与える影響について解説してきました。インボイス制度が開始される2023年10月1日にインボイス発行事業者となるためには、2023年9月30日までに税務署への登録申請を済ませておく必要があります。インボイス制度は、登録する場合でもしない場合でも何らかの影響が出る可能性が高め。制度開始後に慌ててしまわないよう、前もって準備や対策を行っていきましょう。
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