フリーランスになるなら知っておこう!健康保険選びのポイントを解説

フリーランスへ独立して会社員ではなくなった場合の健康保険についてどのようにしたら良いのか、不安に感じている方も多いはずです本記事では、フリーランスの方が加入できる保険の種類や選び方や自分で切り替え手続きをする方法、必要書類について解説します。万が一のリスクに備えた補償についても紹介していきますので、フリーランスで働く方はぜひ参考にしてみてください。

目次

健康保険の基礎知識

日本では原則として全ての国民が何らかの公的医療保険の加入が義務となる「国民皆保険制度」を採用しています。自分が選んだ医療機関で安く高度な医療を受けられることが国民皆保険制度の特徴となります。ただし、保険料を支払わずにいた場合は、過去にさかのぼり一括請求や差し押さえになる恐れがありますので注意が必要です。医療保険制度には以下のように大きく3つに分けることができます。

1.職域保険

現役世代で働いている人とその扶養家族が勤務先で加入。

2.国民健康保険

フリーランスや自営業者が加入。

3.後期高齢者医療制度

75歳以上となるとすべての人が加入。

フリーランスが健康保険に加入する理由とは?

会社の健康保険制度に加入できず、配偶者等の被扶養者にもならない場合に加入する健康保険として国民健康保険があります。国民健康保険制度は、ほかの医療保険制度に加入されていない全ての方が加入できる健康保険制度です。そのため、国民健康保険はフリーランスの方が多く加入しています。

健康保険の種類と選択肢について

フリーランスが加入できる保険の中から自分に合ったものを選ぶためにもそれぞれの保険を把握した上で加入する健康保険を選びましょう。具体的には以下を参考にしてください。

・家族の健康保険へ扶養に入る
・国民健康保険組合
・国民健康保険
・任意継続被保険者制度

フリーランスの加入できる健康保険には、国民健康保険以外にも選択肢があるため慎重に検討する必要があります。国民健康保険へすぐに切り替えるよりも、他の健康保険を検討した方がお得な場合もあります。

健康保険の選択肢を比較するためのポイントは?

それぞれフリーランスエンジニアが健康保険に加入する方法を大きく分けて4つ紹介します。まず、それぞれの保険料や福利厚生をチェックしてみましょう。

【家族の扶養に入る】

家族で健康保険組合に入っているのであれば、その扶養に入るのも選択肢のひとつです。この場合フリーランス本人は保険料を支払わなくて済むので他の保険に入るよりもリーズナブルとなるメリットがあります。被扶養者となるための条件については、月収や年収の条件を満たす必要があります。条件や手続き方法などの詳細については、家族の入っている健康保険組合に確認してみましょう。注意事項としては、一度扶養に入ってフリーランス本人の収入が増えたことで要件を満たさなくなった場合には、被扶養者としての資格は喪失になることです。

【文芸美術国民健康保険組合】

フリーランスのITエンジニアのなかでもWEBデザインなどの芸術分野に関する活動を行っている場合に限り加入することができます。加入要件としては日本に居住し、組合加盟の各団体の会員である人とその家族が加入できる保険組合です。文芸・美術及び著作活動の仕事にどのくらい従事しているのか、作品例を提出するなどの審査があります。文芸美術国民健康保険組合では、加入すると収入に関係なく毎月一律で24,800円の保険料となります。家族の保険料は14,800円で、40歳から64歳までは介護保険分5,200円が賦課されます。保険給付には医療費の負担、出産育児一時金、埋葬費、疾病予防があり健康診断や人間ドックの補助もあります。

(参考:文芸美術国民健康保険組合

【国民健康保険】

国民健康保険は、他の健康保険に加入していないすべての人を対象とした医療保険制度になります。国民健康保険への加入は会社を退職した翌日より14日以内に市区町村へ国民健康保険の加入届出をする必要があります。保険料には、医療分保険料、支援金分保険料、介護保険料の3つの合計した保険料を支払います。また保険料は前年度の所得に応じて計算されているので、所得が高かった年の翌年は高額になります。家族分の保険料も納付する必要がありますので、あわせて注意が必要です。ただし、国民健康保険は控除の対象となりますので確定申告時に所得から差し引くことができます。節税の活用につながりますので、忘れずに差し引くようにしましょう。具体的な詳細については、手続きを行う自治体に確認しましょう。

【任意継続被保険者制度】

任意継続保険は、フリーランスエンジニアになる以前に勤務していた会社の健康保険を継続して利用する方法です。退職日までに2か月以上継続して社会保険に加入していれば、任意継続できる権利があり2年間はその社会保険を利用することも可能です。ただし、健康保険の資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する必要があります。任意継続を利用するメリットは、扶養家族が多い方です。国民健康保険の場合、家族全員の保険料を納付しなくてはなりませんが任意継続は一定要件を満たすことで扶養 家族の保険料は負担せずにすむので扶養家族が多い場合はお得になります。ただし、任意継続のデメリットとしては上述している通り最長で2年までの継続しかできないことと、1日でも支払いが遅れた場合は脱退させられるほど非常に滞納行為には厳しいところです。また会社が負担していた分の保険料は全額自己負担になるので注意しておく必要があります。 

各種健康保険の申込み手続きについて

それぞれの保険の申込みや手続きについては以下を参考にしてください。

【家族の扶養に入る】

健康保険の扶養に入る場合は、事業主への提出書類は以下の通りです。

・国民年金第3号被保険者関係届
・健康保険被扶養者(異動)届

上記は事業主が日本年金機構へ提出します。手続きで必要になるものは被保険者の住民票や被保険者の戸籍謄本などです。その他、必要に応じて提出する書類もあります。

【文芸美術国民健康保険組合】

文芸美術国民健康保険組合の加入手続きについては、まず加盟団体への所属が必要になります。所属後に書類提出の上、審査後に加入手続きが完了となります。必要書類などは以下の通りです。

・加入申込書
・加盟団体証明書
・所得税の確定申告書B控え
・作品例(制作年が確定申告書と同年のもの
・住民票
・預金口座振替依頼書

【国民健康保険】

国民健康保険の加入手続きについては、会社退職日翌日から14日以内に市区町村の役所にて行います。必要書類などは以下の通りです。

・会社の健康保険の資格喪失日がわかる書類
 (退職証明書、離職票あるいは退職日が記載された源泉徴収票など)
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
・印鑑

【任意継続被保険者制度】

任意継続被保険者制度の加入手続きについては、会社退職翌日から20日以内に組合へ資格取得の届出が必要になりす。必要書類などは以下の通りです。

・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・退職日を確認できる書類(任意)
・収入を証明する書類(在職時から引き続き家族を扶養に入れる場合)

退職証明書や雇用保険被保険者離職証明書の退職日を確認できる書類の提出は任意となります。メリットとしては、早期に健康保険証を発行してもらえる可能性があります。必要な書類などは加入している健康保険組合により異なる場合もありますので、各健康保険組合のホームページで確認するなどしましょう。

健康保険料と税金について

フリーランスが健康保険料を減額させる方法として、下記を参考にしてください。

【課税所得を減らす】

健康保険料は所得により保険料率が確定するので課税所得を少なくすることで保険料を抑えられます。課税所得は収入から経費と控除を差し引いた金額になるので、該当する控除と経費を計上すれば課税所得を少なくできます。

【軽減制度や免税制度を利用する】

世帯の年収が一定以下になり、所得が少ない方は軽減制度を利用することで、国民健康保険料が軽減される可能性もあります。事故や災害などの事情により国民健康保険料の納付が困難な方は減免や納付猶予の処置が受けられますので各自治体へ確認してみましょう。

【保険料の少ない自治体へ転居する

国民健康保険料の負担額は各自治体により変わってくるので、保険料負担の少ない自治体への転居もひとつです。引っ越し費用などが発生しますので、相対的に検討してください。

(参考:国民健康保険料計算機|全国の市区町村別に自動計算

【キャッシュレスでの保険料支払い】

自治体により対応している対応しているものが異なりますので事前の確認は必要となりますが、ポイント還元になるキャッシュレスでの支払いもひとつの方法ではあります。

 

まとめ

本記事ではフリーランスの方が加入できる健康保険制度について解説しました。フリーランスでも保険制度の選択肢がいくつかありますので、扶養している家族がいるなどの事情がある場合でも自身にとって最適な保険制度への加入を検討してみてください。

また、案件獲得にはフリーランスキャリアの利用をぜひ検討してみてください。これまでの経験やスキルに応じた案件を紹介させて頂きます。

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