フリーランスや個人事業主の中には、

労災保険に加入できるのか?



加入できるならどんな保険があるのか
気になる方もいるのではないでしょうか?
フリーランスや個人事業主として働いていくには、万が一のケガや病気に備えて労災保険に加入をすることが何よりの安心材料となります。理由としては、会社員とは異なりフリーランスや個人事業主は収入が不安定な面があり、ケガや病気などにより働けなくなると無収入になるリスクが大きな要因になるからです。そこで本記事では労災保険の基本的な知識や加入方法、メリットなどを解説します。内容を十分に理解しておきリスクヘッジとして考えておきましょう。
労災保険とは?
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
(引用:労災保険とは | 東京労働局 )
業務中のさまざまなリスクに備えた労災保険の対象者は労働者側のみで基本的に個人事業主は加入ができませんが、一部の条件を満たす業種は特別加入が可能となります。特別加入については別途紹介します。
労災保険の種類について
・業務災害
業務によりケガや病気になった場合に適用される保険
・複数業務要因災害
複数の事業所で働く労働者が業務の負荷によってケガや病気をした場合に補償する保険
・通勤災害
職場に向かうまでの通勤途中で事故やケガ、病気をした場合に補償する保険
フリーランスや個人事業主の労災保険加入の条件
労災保険は前述している通り労働者に対しての補償となるのでフリーランスや個人事業主は加入の対象とはなりません。ただし、労災保険には特別加入制度があり、フリーランスや個人事業主でも一部の条件を満たす業種によっては加入対象となります。
特別加入制度とは?
個人事業主やフリーランスの業種により労災保険に特別加入することができ、労災保険の補償制度を個人事業主でも活用ができます。加入は任意ですがさまざまなメリットの恩恵を受けられるためにも加入対象者であれば制度利用を推奨します。
特別加入制度の種類
中小事業主は労働者を常時使用して雇っている人になります。また、雇用する立場でも労働者と共に作業に従事し、災害を被る可能性があるので特別加入が認められています。
労災保険に特別加入する業種別の労働者数条件は以下になります。
金融業/保険業/不動産業/小売業:50人以下の労働者数
卸売業/サービス業 :100人以下の労働者数
上記以外の業種 :300人以下の労働者数
労働者を雇用せず特定の業種に1人で従事する人になります。またケガや事故のリスクが高い業種になるので特別加入が認められています。
特別加入対象者は以下の業種になります。
・個人タクシーや個人貨物運送業など自動車を使用して行う運送事業者
・土木、建築その他の工作物の建設業や改造業、解体業の従事者
・漁船の漁師
・林業従事者
・医薬品の配置販売者
・廃棄物などの収集・運搬・選別・解体従事者
・船員
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師
・歯科技工士
(参照:特別加入制度のしおり/厚生労働省)
特定作業従事者は主に農業従事者やITフリーランスになります。特定作業事業者の対象者は以下になります。
・特定農業従事者
・指定農業機械作業従事者
・介護従事者
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・ITフリーランス
海外赴任者とは日本の企業からフリーランスや個人事業主が海外事業に派遣される人です。
一般的に労災保険は国内にある事業所で適用される制度のため、海外の事業所では適用になりません。
また、国内の事業所から転勤で海外の事業所へ赴任した場合については、渡航先の補償を利用することになります。ただし、補償の適用範囲や内容が必ずしも十分でない渡航先もあるので特別加入制度が認められています。
日本国内の事業主から海外事業に労働者として派遣される、あるいは日本国内の事業者から海外にある中小規模の事業に事業主など等として派遣される者が対象となります。ただし、現地で採用された労働者は日本から海外に派遣されていないので特別加入の対象ではありません。
労災保険のメリット
個人事業主による労災保険の特別加入のメリットは以下です。
未加入者と比較した場合、労災保険加入者は案件を受注しやすい傾向にあります。業界によっては労災保険の加入を条件とするケースも多いので案件獲得のチャンスが広がるでしょう。
労災保険は国の制度なので安心して加入できます。
民間と比較して比較的保険料が安く、補償の範囲や期間も充実しています。
保険料は以下の通りです。
年間保険料=保険料算定基礎額(給付基礎日額✖365日)✖保険料率
保険料率は労災の発生状況などから以下になります。
ITフリーランス :3/1000
アニメーション制作業従事者 :3/1000
自動車を使用して行う運送事業者 :12/1000
芸能関係従事者 :3/1000
介護従事者 :5/1000
特定農作業従事者 :9/1000
万が一の際に給付が受けられるようになり、例えば「療養等給付」は業務中のケガや病気の治療費・入院費・診察代・薬代の補償が受けられます。ケガや病気が完全に治癒するまで治療が受けられるので経済的な負担を軽減させ精神的にも安心して治療に専念することができます。
また、就業が困難になった時に「休業等年金」を使用することで給付金と特別支給金が休業4日目より受給が可能となります。
本人のみならず家族は「遺族等年金」を受給することができ、家族が補償を受けられるのもメリットのひとつです。
労災保険に特別加入する方法
特別加入の申請は個人で直接行うことができず、必ず団体を介して行わなければなりません。
方法としては、新たに特別加入団体を立ち上げて労災保険の特別加入を申請するパターンと、既存の特別加入団体を介して加入するパターンです。
新たに特別加入団体を立ち上げる
提出書類 :特別加入申請書
提出先 :労働基準監督署を経由し所轄の都道府県労働局長
特別加入団体として認められる条件は、「相当数の一人親方で構成される単一の団体」「運営方法が整備されている」「労働保険事務を処理できる事務体制や財務体制が整備されている」といった要件です。
既存の特別加入団体を介して加入する
提出書類 :特別加入に関する変更届
提出先 :監督署長を経由し労働局長
加入の際には「特別加入に関する変更届」を作成し、特別加入団体へ提出します。その後、組合が「特別加入に関する変更届」を監督署長を経由し所轄の労働局長へ提出することで個人事業主の特別加入が認められます。
労災保険に加入する際のステップ


まず特別加入の条件を満たしているかどうか、対象の業種・職種であるかの確認をする。
特定作業従事者や自営業者は特別加入団体の比較も必要です。補償内容に遜色がなくても加入するまでの期間や手数料は団体により異なります。
給付基礎日額が高ければ補償額が上がり、当然ながら月々の保険料も高くなるので状況に応じた設定が必要になります
給付基礎日額を設定したら団体の規約に応じた申込をします。ただし、団体により料金の支払い方が異なるので事前に確認しておきましょう。
労災保険に代わる保険とは?
特別加入制度に加入ができない個人事業主やフリーランスでも労災保険に代わる保険に加入し病気やケガに備えることも可能です。
労災保険に代わる保険を以下にて紹介します。
中小企業やフリーランス、個人事業主向けの傷害保険や福利厚生サービスを提供しています。また労災保険の範囲にはない仕事外の日常のケガも補償になるのが特徴でもあります。
一人につき月額2,000円で、死亡保険2,000万円、後遺障害が最高2,000万円、入院日額6,000円、通院日額2,000円となります。
主に関西圏を中心に中小企業やフリーランス、個人事業主向けの傷害保険や福利厚生サービスを提供しています。あんしん財団と同様に仕事中・仕事外を問わずケガの補償を行っています。
一人につき月額1,500円で、死亡・傷害保険が最高1,000万円、入院日額5,000円、通院日額2,000円となります。
その他、民間の任意労災は加入条件の制限が限られていないのでフリーランスや個人事業主でも加入は可能です。しかし、補償範囲を拡充できる反面、保険料が比例して割高になるので注意が必要です。
まとめ
個人事業主やフリーランスは基本的には労災保険への加入はできません。しかしながら、特定業務に含まれる場合には特別加入制度の加入が認められます。個人事業主やフリーランスとして働いていくうえでは、業務上の病気やケガのリスクヘッジとして労災保険に加入しておくと安心材料のひとつになりますので、特別加入の利用ができる場合にはぜひ進んで加入しましょう。
また、案件獲得にはフリーランスキャリアの利用をぜひ検討してみてください。これまでの経験やスキルに応じた案件を紹介させて頂きます